自立支援医療、精神障害者福祉手帳、障害年金など、数年に一度の更新が必要な診断書については、3か月に1度の通院がある方のみ対応します(当院ルール)。間が開いて希望された場合、作成できない可能性もありますので予めご了承ください(改めて受診され、近況などお聞きして診断書を作成できると医師が判断すれば作成いたします)。
精神障害者福祉手帳の診断書は初診から半年経ってから作成できるようになります(当院ルールではなく一般的に)。ただ、初回受診した後、通院なしに半年経過した方は作成ができません(半年の「治療」の経過が必要です)。月に1回は通院され、半年経過した場合、かつ、病状が手帳の申請に該当すると医師が判断した場合に作成いたします。
障害年金の診断書についてはさらに煩雑なので、まずは診察の中で医師に相談してください。